借入金も相続財産なので、相続するかどうかを3ヵ月以内に決めることが大切です。限定承認は相続人全員でなければできません。「相続の知識」編相続の承認と放棄相続の放棄は相続開始を知った日から原則3ヵ月以内でなければできません。
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