平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が改正され、平成29年1月より、新たに国内の金融機関等に口座開設等を行う場合は、当該金融機関等へ居住地国(※1)名等を記載した届出書のご提出が必要となります。
当該金融機関等は、平成30年以降、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。(※2)
なにとぞ、本法令の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
新規に口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。
居住地国に異動が生じることとなった日から3ヶ月を経過する日までに、届出書が必要になります。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
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提出者 | 平成29年1月1日以降、金融機関に新規に口座開設等を行うお客様 | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
提出時期 | 口座開設等を行う時 | 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヶ月を経過するまで |
記載事項 |
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詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご確認ください。