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平成23年度の税制改正において「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設され、金地金等の売却代金が200万円を超える取引については、お客様が金地金業者等に対して本人確認書類を提示し地金業者等がお客様の本人確認を行うこと、および地金業者等が税務署へ支払調書を提出することが義務付けられました。 詳しくは、下記PDFをご覧ください。
「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」に関するお知らせ(7,676 bytes)
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