北海道銀行では、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力よる被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年8月1日より、普通預金・当座預金・貸金庫規程等に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。
暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借主等が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、弊行の判断により解約させていただくことを定めた条項です。
改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客様に対しても、適用されます。改定内容の詳細につきましては、新旧対応表をご覧ください。
なお、規定改定後は普通預金・当座預金・貸金庫規程等の新規取引のお申込時に、お客様が反社会的勢力ではないこと等の表明・確約をお願いします。本表明・確約をいただけない場合には、お取引をお断りします。