窓口金融機関へ、裁判所等から強制執行等の書類の送達を受けた日を申し出て、口座間送金決済を中止するでんさいを特定していただいたうえで、以下の書類を提出してください。
速やかに窓口金融機関に届け出てください。
窓口金融機関へほかの取引(預金等)と同様に、利用者が亡くなられた旨、除籍謄本等の窓口金融機関が指定する書類により届け出てください。
なお、故人が利害関係者となるでんさいが全て消滅していれば利用契約は解除されますが、でんさいが存在している場合は、全てのでんさいが消滅するまでの間、故人の地位を承継する相続人を届け出ていただく必要があります。相続の方法により対応が異なりますので、窓口金融機関にお問い合わせください。
窓口金融機関が認めた場合に限り可能です。取扱可否および届出方法等については、相続の方法や継続して利用される方の意向等の確認が必要なため、窓口金融機関にお問い合わせください。
合併により利用契約の地位を承継した旨を窓口金融機関に届け出ていただく必要があります。詳しい届出方法は、でんさいネットの利用契約の有無・利用状況により異なりますので、窓口金融機関にお問い合わせください。
速やかに窓口金融機関に届け出てください。
訂正に協力していただく義務があり、理由なく承諾しない場合は業務規程に反することになります。 なお、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ、電子記録の訂正をすることができません。
でんさいネットでは、通常時に稼動しているプライマリーセンターで災害や障害が発生した場合は、バックアップシステムに切り替えて業務を継続します。
なお、支払不能処分または取引停止処分を科すことが不適当と認められる場合は、手形に準じて実態に応じた措置をとります(こちらをご参照ください)。
可能ですが、取扱可否や方法等は窓口金融機関によって異なりますので、窓口金融機関にお問い合わせください。
可能ですが、取扱可否や方法等は窓口金融機関によって異なりますので、窓口金融機関にお問い合わせください。
でんさいネットと提携した他の電子債権記録機関の電子記録債権を、特定記録機関変更記録によりでんさいネットに移動することで、でんさいネットでお取り扱いすることができます。
なお、でんさいネットのでんさいは、他の電子債権記録機関に移動することはできません。
でんさいネットでは、全角文字の場合「JIS X 0208 1990(90JIS)」(ただし、機種依存文字を除く)が定義する文字集合を使用することができます。
少なくとも10年間は保存します。